柳屋コーポレーションは不動産売買、無料価格査定、任意売約のプロ │ よくある質問
よくある質問一覧
質問と回答
- 不動産を購入したときの税金には、どのようなものがありますか?
- 代表的なのは、「登録免許税」や「不動産取得税」です。登録免許税とは、土地や住宅の取得時の登記にかかる税金です。不動産取得税は、土地や住宅の購入または住宅の増改築時にかかる税金を指します。ただし、不動産取得税には控除があるので、税金を払う前に申告する必要性があります。
- 不動産取得税が免税となるのは、どの場合ですか?
- どのように不動産を取得したかによって、免税額は異なります。土地を取得した場合なら10万円、家屋を建築して取得したのなら23万円、家屋を売買・贈与・交換などで取得したのなら12万円の金額に満たない場合は、不動産取得税が課税されません。
- 登録免許税や不動産取得税以外に発生する税金はありますか?
- 上記の税金以外に発生するのは、契約書を交わす際の「印紙税」、親や親戚などから資金援助を受けたときの「贈与税」があります。また、不動産購入後には、固定資産税と都市計画税などが毎年必要になります。
- 不動産購入後に課せられる固定資産税について、詳しく教えてください。
- 「固定資産税」とは、毎年1月1日に土地や建物といった固定資産を持つ人に、市町村が課する税金です。固定資産税は、地方公共団体が自動的に税金を計算し、納税通知書を送ってくることも特徴です。
- 都市計画税について詳しく教えてください。
- 都市計画区内の土地や建物を所有することでかかる税金が、「都市計画税」です。毎年1月1日時点での所有者に、市町村が納税義務を課します。税率は、課税標準額の0.3%が課税されます。
- 住宅ローン控除の制度があると聞いたのですが…?
- 「住宅ローン控除制度」は、住宅ローンを借りて家を購入すると、所得税の一部が戻ってくる制度のことです。最長10年もしくは15年の間、「住宅ローンの年末残高×控除率=控除額」を、所得税と住民税から差し引けます。
- 土地の売買代金にも消費税はかかるのでしょうか?
- 土地は非課税取引とされているため、消費税は発生しません。なお、建物に関しては、売主様が課税対象事業者の場合のみ、消費税が課税されます。
- 諸費用の税金が軽くなることって、あるのでしょうか?
- はい、あります。登録免許税や不動産取得税、固定資産税などには軽減措置があり、購入する住宅の登記簿上の床面積が50m²以上などの条件を満たせば、ご利用いただけます。ただ、軽減措置には運用期限があり、印紙税と登録免許税は2013年3月31日の契約・取得まで、不動産取得税は2015年3月31日の取得までなどです。